安城市古井町の接骨院 肩こり・腰痛・スポーツ障害・むち打ち(自賠責)・労災対応

石原接骨院

〒446-0025 愛知県安城市古井町軽桶25
施術時間:8:30~12:00 / 16:00~20:00
休診日:日曜・祝日・木曜午後・土曜午後
完全予約制 0566-75-2323
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交通事故のケガ・むち打ち(自賠責)治療

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事故後、このような症状やお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?

イメージ:交通事故のケガ・むち打ち(自賠責)治療-1
事故後、次第に痛みや違和感を感じるようになってきた
事故の痛みや症状をどこで治療すればいいのかわからない
病院の検査では異常なしと言われているが、違和感が出てきた
腕や肩にしびれがある
雨が降ると頭が痛くなる
痛みが出たり消えたり一進一退である
病院に通う時間がなく、症状を放置している

交通事故に遭っても、「今は気になる症状がないからしばらく様子を見てみよう」 「痛くもないのに病院に行くなんて面倒だ」そんな風に思っていませんか?
交通事故によるケガの特徴は、事故直後から数日間まったく痛みを感じなかったり、多少の違和感しか無いことがよくあります。
しかし、時間が経つにつれ首や腰に痛みを感じたり、頭痛やめまいなど様々な症状が出てくることがあります。これが交通事故のケガで言われる「むち打ち症」の怖いところです。

また、痛みが出てきたからといって1週間以上経過してから病院へ行っても、保険会社からは交通事故との因果関係は認められないと言われ、治療費や慰謝料が払われないこともあります。
自己判断はとても危険なので早めに石原接骨院までご相談下さい。
交通事故治療は、自賠責保険適用で自己負担金「0円」で受けることができます。

交通事故に遭われた方へ

このページをご覧になっている方は、おそらくご自身やご家族、知人の方が事故に遭われ通院先や転院先を探しているのではないかと思います。
事故に遭うと、車の修理や警察・保険会社との話など煩わしいことが多くなります。
その結果、治療が後回しになり体の回復が遅くなったり、ひどい場合は後遺症となって長年苦しむことも少なくありません。
交通事故に遭ってしまったら、まずは当院までお気軽にご相談ください。

私は交通事故治療に求められるものは、早期の治療開始・通院頻度・質の高い施術 この3つだと思っております。
この3つを行うことで1ヵ月後の治療結果が大きく変わってきます。
当院で交通事故治療を受けられる患者様の多くは、他の病院・整形外科・接骨院からの転院です。
転院の理由としては、「1ヵ月程度通院しても症状が改善されなかったから」というものです。
1ヵ月後に当院へ転院され施術を開始すると、症状にもよりますが早くても約2~3ヵ月での治癒となり、事故から治療終了までに3~4ヶ月程度もかかってしまいます。
しかし、当院で早期の治療開始を行い通院頻度を守って頂ければ、症状にもよりますが多くの方が2~3ヵ月以内で治療は終了しています。

また、当院で治療(施術)を行う際は、「医師の診断書」を基に、問診と検査をしっかり行ったうえで部位を決定します。
そして、患者様との合意の上で治療を開始します。
治療には最新医療器のES-5000を導入し、ハイボルテージやマイクロカレントであらゆる痛みに対応、治療期間をできるだけ短縮する事を目標としております。

この他、慰謝料についてもお話しさせていただきます。
慰謝料は治療日数や施術期間から決定するのですが、何も知らない患者様は不利益を被ることが多々あります。
当院では、一人でも多くの方を正しい知識と多くの経験から全力でサポートしています。

※自賠責保険を使えない加害者となってしまった場合も治療を受けることが可能です。
※弁護士とも提携しておりますのでご安心ください。
※接骨院で治療をしても整形外科と同様の慰謝料が保証されます。
※転院の際は、手続き費用など一切かかりませんのでご安心ください。

交通事故に遭ってしまったら・・・

Step 1

すぐ警察へ連絡
ケガの有無や事故の大小問わず、その場で必ず連絡しましょう。
保険金の請求手続きの際に必要となる「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。

 
 

Step 2

石原接骨院にて無料相談・無料体験
(必要があれば病院・整形外科のご紹介)
症状を確認し、施術の無料体験を受けていただきます。
当院で治療を行う場合の流れを説明させていただきます。
質問や分からないことなどお答えします。

 
 

Step 3

保険会社へ連絡
ご自身が加入している任意保険会社へ交通事故の連絡しましょう。

 
 

Step 4

病院・整形外科で診断
病院で精密検査を受け「診断書」を発行してもらいます。
遅くとも受傷後2~3日以内に受診しましょう。
※受傷より1週間以上経過すると、交通事故との因果関係が認められないと判断される場合があります。
診断書を発行してもらったら、管轄の警察署へ提出してください。診断書を提出することで、自賠責保険への治療費の請求が可能となります。

 
 

Step 5

治療開始
「診断書」を元に治療を開始します。

石原接骨院 安心の交通事故治療 5つのポイント

①最新医療器と手技療法であらゆる痛みに対応

ES-5000導入により施術期間を短縮、痛みの根本から治療します。

②超音波画像観察装置(エコー)による安心の検査

お体に負担をかけることなく、骨折・捻挫・挫傷の病態を正確に判断します。

③患者様ごとに違うオーダーメイド治療

院長が患者様一人ひとりに合わせた施術を行います。

④保険会社との面倒な手続きや交渉はおまかせください。

患者様の経験や情報不足により、不利益を被らないよう交渉や請求手続きの代行を行います。

⑤時間外でも対応します。

お仕事などで受付時間中に来院できない方は、あらかじめお電話でご予約ください。

  • 手技による丁寧な施術 手技による丁寧な施術
  • ハイボルテージによる疼痛緩和 ハイボルテージによる疼痛緩和

石原接骨院へお気軽にお電話ください

イメージ:交通事故のケガ・むち打ち(自賠責)治療-1

お電話にて「交通事故治療の件で・・・」とお伝えください。
事故に遭われた日、病院等への通院有無、痛みの症状などをお聞きします。

示談前であれば、「無料相談・施術の無料体験」も受け付けておりますのでお申し出ください。

交通事故治療 Q&A

交通事故の治療について、よくいただくご質問をまとめてみました。
その他、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

Qむちうち症の場合、通院期間はどれくらいですか?

Aむち打ち症の場合、負傷部位や負傷の度合いによって一概には言えませんが、当院では3ヵ月以内の治癒を目標にしています。早い場合ですと2ヵ月以内で終了することも多くあります。
むち打ち症は、時間が経てば経つほど回復に要する時間は長くなる傾向に あります。
早期回復の為にも一日でも早い来院をおすすめします。

Q現在整形外科へ通院中ですが、残業があると診察時間内に通院できません。
何時まで対応してもらえますか?

A当院では自賠責保険での交通事故治療に限り、通常営業日の21時迄受付しております。あらかじめご予約をしてください。

Q慰謝料はどのような計算になるのですか?

A原則1日4,300円が支払われます。
慰謝料の対象日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決まります。
治療開始日から治療終了日までの日数「治療期間」と、実際に通った日数「実治療日数」×2を比べ少ない日数を「通院期間」とし4,300円をかけて慰謝料を算出します。

Q効果的な来院頻度とはどれくらいのなのでしょうか?

A当院が指定する来院頻度は症状にもよりますが、受傷後2週間はできるだけ毎日、それ以降は様子を見ながら2~3日に1度の通院をおすすめします。できる限り早く回復させるためには早期の治療開始と来院頻度を上げることが一番効果的です。

Q治療中で痛みがあるのに保険会社から示談の申し出がありました。
どうしたらよいのでしょうか?

A治療継続中の場合、保険会社から示談の申し出があっても絶対にしてはいけません。
少しの痛みや違和感があってもです。
むち打ち症は、治癒したかに思えても仕事や天候のストレスなどで痛みが再発することがよくあります。
完全に痛みや違和感が消え、治癒という診断を受けた後で示談に応じるようにしてください。
※一度示談が成立してしまうと、後に痛みが出てきても再度治療費の支払いを請求することはできませんので注意が必要です。

Q通院にかかった交通費は請求できるのでしょうか?

Aはい、請求できます。
自賠算定基準では、通院区間内に地域のバスや鉄道等の公共交通機関があれば、その区間での料金が請求出来ます。
公共交通機関の場合、公に金額が判っていますので特に領収書は必要ありませんが、発行できるようでしたら その際の領収書を保管しておきましょう。
自家用車のガソリン代は1kmあたり通常15円×往復×日数で計算し、また高速道路料金や駐車場代が認められる場合もあります。
一度、損保会社の担当者と相談することをお勧めします。

Q専業主婦でも休業損害を請求できますか?

Aはい、請求できます。
家事ができなかったから収入が減ってしまったということはありませんが、交通事故が原因でケガをし、家事労働を休まざるを得なくなった場合には、これを休業と考え、休業損害を請求することができます。
自賠責基準では治療実日数× 1日当たり6,100円を限度として支給されますが、賃金センサス基準による平均年収から算出される場合は、1日当たり10,000円程度となります。
ちなみに、1日の休業損害が6,100円の金額を超えることを証明できれば、19,000円を限度に請求することも可能です。

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